授業?履修?試験?成績?資格取得
以下の事由により授業を欠席し、所定の手続きを行った場合、欠席届の発行が可能です。以下の内容を確認のうえ、原則事由発生(病気?怪我等の場合は事由解消)から7日間以内に、学生課で手続きを行ってください。
欠席届には、公認欠席扱いとなるものと、公認欠席扱いとはならないものがあります。ご自分の状況に該当する項目をよく確認して手続きしてください。
※学生本人が入院等やむを得ない事情により来学できない場合は、保証人が代理で手続きを行うことができます。その場合は、記載の必要書類の他に、本人署名の委任状及び代理人の身分証明書が必要です。
病気?怪我等により授業を欠席した場合
? 学校感染症(以下に記載のものに限る)と診断された場合
公認欠席の扱いとなります。(医療機関を受診した罹患者(感染者)のみ)
※受診を拒否された等の理由で医療機関を受診できない場合は、その時点で保健室(03-3482-9085)へ電話連絡が必要です(電話連絡しなかったことにより不利益が生じた場合、特別対応は行いません)。
※市販の検査キットの検査結果だけでは申請できません。必ず医療機関を受診する必要があります。
対象となる学校感染症 ※澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网感染症とインフルエンザ以外は“感染の疑い”と診断された場合も対象
澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网感染症、インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱(アデノウイルス)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、エボラ出血熱、クリミア?コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ
手続の流れ
1)医療機関を受診し、診断書または感染症登校許可書のいずれかを取得する。
2)-a 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网感染症?インフルエンザの場合
→ 罹患者用連絡WEBフォーム(澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网感染症?インフルエンザ罹患に関する連絡WEBフォームについて)に入力し、送信する。
2)-b 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网感染症?インフルエンザ以外の学校感染症の場合
→ 保健室(03-3482-9085)に電話で連絡をする。
3)指定の療養期間が終了したら、必要書類をそろえて学生課で「欠席届」発行の手続きをする。
4)発行された「欠席届」に授業ごとの必要事項を記入し、学生課で確認印を受ける
5)「欠席届(学生課確認印押印済のもの)」を各授業担当教員へ提出する。
適用日数
受診した医療機関で指示された療養期間(診断書または感染症登校許可書に記載の期間)
※欠席期間が7日間を超える場合は、保健室(03-3482-9085)に電話で連絡してください。
手続期限 ※期限までに手続きできない場合は学生課(03-3482-9081)へ連絡すること
原則、事由解消(指定の療養期間の終了)から7日間以内
※上記の取り扱いに変更があった際は、LiveCampusUの連絡通知等でお知らせします。
? ?に記載の学校感染症以外の病気や怪我と診断された場合
公認欠席の扱いにはなりません。
ただし、欠席期間が7日間以上となる場合は、欠席届(欠席理由説明用の書類で、公認欠席扱いとなるものではありません)を発行することができます。欠席期間が6日以下の場合は発行できませんので、直接授業担当教員へ申し出てください。
手続の流れ(欠席期間が連続した7日以上の場合のみ。6日以下は発行できません)
1)医療機関を受診し、診断書を取得する。
2)指定の療養期間が終了したら、必要書類をそろえて学生課で「欠席届」発行の手続きをする。
3)発行された「欠席届」に授業ごとの必要事項を記入し、学生課で確認印を受ける。
4)「欠席届(学生課確認印押印済のもの)」を各授業担当教員へ提出する。
適用日数
受診した医療機関で指示された療養期間(診断書に記載の期間)
手続期限 ※期限までに手続きできない場合は学生課(03-3482-9081)へ連絡すること
原則、事由解消(指定の療養期間の終了)から7日間以内
※上記の取り扱いに変更があった際は、LiveCampusUの連絡通知等でお知らせします。
忌引きにより授業を欠席した場合
以下の適用日数内に限り、公認欠席の扱いとなります。
手続の流れ
1)必要書類をそろえて学生課で「欠席届」発行の手続きをする。
2)発行された「欠席届」に授業ごとの必要事項を記入し、学生課で確認印を受ける。
3)「欠席届(学生課確認印押印済のもの)」を各授業担当教員へ提出する。
最大適用日数(土日を含めて連続した日数に限る)
?父母、配偶者、子…7日
?祖父母、おじ、おば、兄弟姉妹…5日
?曾祖父母…3日
?甥姪、いとこ…2日
原則として、逝去日を1日目として数えます。葬儀等に参列したいがその日程がこの中に含まれないという理由で逝去日を1日目としない場合は、最大適用日数(土日を含めて連続した日数)を上限として、葬儀等を含む日程とすることができます。
※あくまで申請した場合に適用とすることができる最大の日数です。この日数すべてを欠席しなければならないわけではありません。
?逝去日を1日目とする場合の最大適用期間 【12月13日~17日】
?葬儀日程を含む最大適用日数(5日間) 【例:12月19日~23日】
?逝去日と葬儀等の日程を含んでいるが、連続していない場合 【例:12月13日、14日、19日、20日、21日】
?逝去日よりも前の日程 【例:12月11日、12月12日】
裁判員制度に伴う裁判所への出向により授業を欠席した場合
以下の適用日数内に限り、公認欠席の扱いとなります。
手続の流れ
1)必要書類をそろえて学生課で「欠席届」発行の手続きをする。
2)発行された「欠席届」に授業ごとの必要事項を記入し、学生課で確認印を受ける
3)「欠席届(学生課確認印押印済のもの)」を各授業担当教員へ提出する。
最大適用日数(土日を含めて連続した日数に限る)
裁判所へ出向した日数(証明書類に記載の日程)
各種申請書のダウンロード
欠席届申請書(学校感染症罹患)
感染症登校許可書
※欠席届申請書(学校感染症罹患)と併せて提出してください。
欠席届申請書(7日間以上の病気?怪我等による欠席)
健康観察表
忌引届申請書
欠席届申請書(裁判員制度に伴う裁判所への出向による欠席)
委任状 (汎用ver)
追試験手続委任状